西多摩くらしの相談センターについて
当センターの役割
わが国の経済状況の変化や社会的孤立の拡大、生活保護受給者の増加、貧困の連鎖といった課題に対応し、生活保護受給者以外の生活困窮者への支援を強化するために、国は平成25年12月に生活困窮者自立支援法を公布し、平成27年4月から施行しました。
当センターは、この法律の施行を受けて、平成27年4月に東京都西多摩福祉事務所が所管する瑞穂町、日の出町、檜原村及び奥多摩町にお住いの方々に、日常生活で抱えるさまざまな課題の相談窓口としてご利用いただくために福祉事務所が設置した自立相談支援機関です。
当センターの開設場所
当センターは、青梅市河辺町にある東京都の青梅合同庁舎内にあります。
また、ご利用者が少しでも相談しやすいように、毎週1回ずつ、各町村に出張相談窓口を開設し、センターの相談窓口と同様に、さまざまなご相談に対応しています。
相談窓口の場所や相談受付時間などはこちらをご覧ください。